判断はかけつけ、手続はてほどき
分け方は、分野ではなく答えの根拠
会社の規程や事務所の判断基準、個別の事情が要る相談は、かけつけでAIが下書きをつくり、社労士が確かめて確定します。公的資料だけで答えが決まる手続の相談には、てほどき(手続相談AI)が出典付きでその場で答えます。両方をお使いなら、顧問先の窓口を1つにまとめられます。
てほどき(手続相談AI)は、かけつけと同じ株式会社全就連が提供する、社労士事務所が顧問先から日頃受ける手続の相談に、公的機関が公表している資料だけを根拠に、出典付きでその場で答えるAIです。判断が要る相談は答えず、担当の社労士へ回します。てほどき公式サイトで詳しく見る(新しいタブで開きます)
- かけつけ
してよいか・すべきか・どう対応するか
会社の規程と事務所の判断基準を踏まえて AI が下書きし、社労士が確かめて確定します。
- てほどき
誰に・何を・いつまでに・どの様式で・いくら
公的な正解を、出典付きでその場で答えます。社労士の確認を待ちません。
判断の基準
答えの根拠は、事務所の「外」か「中」か
社労士が答えるときの拠りどころは、6つの層に分かれます。上の3層は、どの会社が聞いても答えが同じになる「外の正解」。下の3層は、会社ごと・事務所ごとに答えが変わる「中の判断」です。
下の層が1つでも要れば、かけつけ。上の3層だけで答えが決まれば、てほどき。
- 中の判断は、裏付けが事務所と会社の中にしかありません。だから、かけつけでは AI がつくるのは下書きまでで、社労士が確かめて確定します
- 外の正解は、公的機関の文書で裏付けられます。だから、てほどきは社労士の確認を待たずに、出典付きで答えられます
- 分ける理由は、誰が答えの責任を持てるかの違いです。線は、質問の分野でも難易度でもなく、答えの根拠で引きます
- 法令健康保険法・雇用保険法・労災保険法・同施行規則てほどき
- 行政の通達・要領厚生労働省の通達、ハローワークの業務取扱要領てほどき
- 公的機関の様式・案内協会けんぽ・年金機構・労基署・ハローワークの様式、期限、添付書類てほどき
ここから下は、会社・事務所ごとに答えが変わる
- 会社の規程就業規則・賃金規程・労働契約・労使協定かけつけ
- 事務所の判断基準所長が「うちはこう助言する」と決めていることかけつけ
- 個別の事情と評価当事者の関係、経緯、揉めているか、裁判になったらどうなるかかけつけ
振り分けの手順
3つの問いで分けます
書類や手続の名前ではなく、どの相談にも当てはめられる3つの問いで分けます。
どの会社が聞いても、答えは同じか
- はいてほどき
- 育休の給付金の申請先と期限
- いいえかけつけ
- 育休から戻った人を、どの部署に戻すか
答えを、公的機関の文書(法令・通達・様式)で示せるか
- はいてほどき
- 傷病手当金の待期は3日(健康保険法)
- いいえかけつけ
- うちの休職規定では、何か月休めるか
会社が何かを「選ぶ・決める」ことにならず、手順の案内で終わるか
- はいてほどき
- 入社した人の資格取得届の出し方
- いいえかけつけ
- 退職勧奨した人の離職理由を、どう書くか
1つでも「いいえ」なら、かけつけ。3つとも「はい」なら、てほどき。
迷うとき・次の手がかりがあるときは、社労士の確認が入るかけつけへ
- 揉めている・解雇・退職勧奨・懲戒・内定取消など、紛争の気配がある
- 加入を避けたい、届を出したくない、という意図が見える
- 公的な資料に、その点の記載がない(てほどきは根拠がなければ答えません)
- 加入している健康保険が健康保険組合で、様式や付加給付が組合ごとに違う
具体例
同じテーマでも、問い方で分かれます
ひとつのテーマの中に、両方の相談があります。顧問先が、どちらの質問かを意識する必要はありません。
| テーマ | かけつけ(中の判断・社労士が確定) | てほどき(外の正解・その場で答える) |
|---|---|---|
| 育児休業 | 取らせなければならないか、断れるか、復帰後の配置や評価 | 給付金の申請先・期限・様式、社会保険料の免除の届出 |
| 育休からの復帰 | 時短の条件、復帰後の賃金をどう決めるか | 育児休業等終了時の月額変更届(改定後の標準報酬月額と改定月)、養育期間の特例・育児休業等取得者終了届、育児時短就業給付 |
| 介護休業 | 取らせなければならないか、断れるか、ご家族が「要介護状態」「対象家族」に当たるか、休業中の給与や社内規程 | 介護休業給付金の支給要件・申請書と添付書類・期限・提出先、支給額の目安、分けて取るときの回数と日数 |
| 私傷病での休み | 休職させるか、復職させてよいか、休職期間満了での退職 | 傷病手当金の待期・支給額・申請書・事業主記入欄 |
| 労災 | 業務上か・通勤災害に当たるか(寄り道など)、示談してよいか、会社の責任、労災中の解雇制限、「労災にしないで」と言われた | 休業(補償)給付・療養(治療費)・通勤災害の請求の様式と請求先、交通事故など相手のある事故の第三者行為災害届、死傷病報告の期限 |
| 従業員が亡くなったとき | 未払いの給与・退職金を誰に払うか、業務上の死亡に当たるか | 健康保険・厚生年金・雇用保険の資格喪失届、埋葬料(費)の申請、仕事中・通勤中の死亡なら労災の遺族(補償)等給付・葬祭料等の請求 |
| 入社 | 試用期間の決め方、内定取消、本採用拒否、加入させない働かせ方 | 雇用保険・社会保険の資格取得届、加入要件の当てはめ、試用期間中でも加入するか |
| 退職 | 離職理由(自己都合か会社都合か)、解雇・退職勧奨・合意退職の進め方、任意継続と国民健康保険・家族の扶養のどちらが得か | 資格喪失届・離職票の出し方と期限、健康保険の任意継続の申出の期限・申出先・保険料の目安 |
| 結婚・出生・扶養 | 家族手当を付けるか(賃金規程)、別居・仕送りの実態の評価 | 被扶養者の届、氏名・住所の変更届、扶養の収入要件の当てはめ |
| 社会保険の報酬(算定・月変・賞与) | 手当や社宅などを報酬に含めるか、固定的賃金に当たるか、さかのぼった昇給、保険者算定を申し立てるべきか | 算定基礎届・月額変更届・賞与支払届の期限・様式、月額変更に当たるかの判定、標準報酬月額の等級と保険料の目安 |
| 労働保険の年度更新 | 事業がどの業種(労災保険率の区分)に当たるか、二元適用・一括有期事業の額 | 申告・納付の期間、延納の条件と納期限、賃金に入れるもの・入れないもの、一元適用の事業の保険料の目安 |
育児休業
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 取らせなければならないか、断れるか、復帰後の配置や評価
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 給付金の申請先・期限・様式、社会保険料の免除の届出
育休からの復帰
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 時短の条件、復帰後の賃金をどう決めるか
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 育児休業等終了時の月額変更届(改定後の標準報酬月額と改定月)、養育期間の特例・育児休業等取得者終了届、育児時短就業給付
介護休業
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 取らせなければならないか、断れるか、ご家族が「要介護状態」「対象家族」に当たるか、休業中の給与や社内規程
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 介護休業給付金の支給要件・申請書と添付書類・期限・提出先、支給額の目安、分けて取るときの回数と日数
私傷病での休み
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 休職させるか、復職させてよいか、休職期間満了での退職
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 傷病手当金の待期・支給額・申請書・事業主記入欄
労災
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 業務上か・通勤災害に当たるか(寄り道など)、示談してよいか、会社の責任、労災中の解雇制限、「労災にしないで」と言われた
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 休業(補償)給付・療養(治療費)・通勤災害の請求の様式と請求先、交通事故など相手のある事故の第三者行為災害届、死傷病報告の期限
従業員が亡くなったとき
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 未払いの給与・退職金を誰に払うか、業務上の死亡に当たるか
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の資格喪失届、埋葬料(費)の申請、仕事中・通勤中の死亡なら労災の遺族(補償)等給付・葬祭料等の請求
入社
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 試用期間の決め方、内定取消、本採用拒否、加入させない働かせ方
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 雇用保険・社会保険の資格取得届、加入要件の当てはめ、試用期間中でも加入するか
退職
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 離職理由(自己都合か会社都合か)、解雇・退職勧奨・合意退職の進め方、任意継続と国民健康保険・家族の扶養のどちらが得か
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 資格喪失届・離職票の出し方と期限、健康保険の任意継続の申出の期限・申出先・保険料の目安
結婚・出生・扶養
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 家族手当を付けるか(賃金規程)、別居・仕送りの実態の評価
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 被扶養者の届、氏名・住所の変更届、扶養の収入要件の当てはめ
社会保険の報酬(算定・月変・賞与)
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 手当や社宅などを報酬に含めるか、固定的賃金に当たるか、さかのぼった昇給、保険者算定を申し立てるべきか
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 算定基礎届・月額変更届・賞与支払届の期限・様式、月額変更に当たるかの判定、標準報酬月額の等級と保険料の目安
労働保険の年度更新
- かけつけ(中の判断・社労士が確定)
- 事業がどの業種(労災保険率の区分)に当たるか、二元適用・一括有期事業の額
- てほどき(外の正解・その場で答える)
- 申告・納付の期間、延納の条件と納期限、賃金に入れるもの・入れないもの、一元適用の事業の保険料の目安
両方が混ざった相談は
- てほどきは手続の部分だけをその場で答え、判断の部分は担当の社労士へ回します(例:「休職中の社員の傷病手当金を申請したい。復職させないといけないか」)
- 顧問先の画面では、答えの最後に「ご質問のうち「…」の点は、担当の社労士から別にお返事します。」と添えます
- 解雇・退職勧奨・内定取消など紛争の手がかりがあるときは、手続の部分も含めて丸ごと社労士へ回します
契約の選び方
どちらを契約するか
事務所がいま、どこに時間を取られているかで選びます。かけつけは所長に集中している判断の手間を、てほどきは職員が繰り返している案内の手間を減らします。
事務所の状況
「これはどうすれば」「この社員を…」という判断・トラブルの相談が所長に集中し、職員に任せられない
かけつけ
会社の規程と事務所の判断基準を踏まえた下書きをつくり、社労士が確定します
事務所の状況
顧問先から「入社した、何を出せばいい」「この申請書はどこに」という電話・メールが多く、職員の時間が取られている
てほどき
公的な正解がある問いに、出典付きでその場で答えます。社労士の確認の手間が要りません
事務所の状況
両方ある。顧問先に「何でもここに聞いてください」と言いたい
かけつけてほどき両方
判断はかけつけで下書きを付けて社労士へ、手続はてほどきがその場で答えます。顧問先の入口を「相談対応」の1つにまとめられます
どちらも、単独で使えます
かけつけだけでも、相談テーマ8種すべての日々の労務相談に使えます。てほどきだけの事務所に判断の相談が来たら、てほどきは答えず「担当の社労士が確認のうえ回答します。」と返し、事務所の確認待ちに並べます。回した相談は一覧で見えるので、判断の相談がどれくらい来ているかを確かめられます。
てほどきだけの事務所:判断の相談には、答えずに社労士へ

セットで使う
分けるのは顧問先ではなく、共通の入口
両方をご契約の事務所は、所長の設定で、顧問先の入口を「相談対応」の1つにまとめられます。顧問先は、手続の質問か判断の相談かを分けずに書いて送るだけです。
- 判断だけかけつけかけつけへ。AI が事実を聞き取り、社労士が確定します
- 手続だけてほどきてほどきが、出典付きでその場で答えます
- 両方が混ざっているかけつけてほどき手続の部分はてほどきがその場で答え、判断の部分はかけつけへ回ります
- 迷う・紛争の気配があるかけつけかけつけへ(社労士の確認つきの側)。紛争の気配があれば、手続の部分も含めて回ります
ポータルは「相談対応」1枚

内容を書いて送るだけ

手続の部分は即答、残りは社労士から

まとめるかどうかは、所長が1か所で切り替えます
まとめるか、分けるか(顧問先には2つ)は、所長だけが切り替えられます。職員の画面では、設定を見るだけです。
所長のポータル「相談の入口」

てほどきについては、てほどき公式サイトで
てほどきの機能・画面・始め方は、てほどき公式サイトでご覧いただけます。説明会は共通で、かけつけとてほどきをあわせてご案内します。
導入前に迷いやすい点は、よくある質問に
顧問先にAIの下書きが見えることはないか、コモノートがなくても使えるかなど、導入前の疑問にお答えします。
説明会・個別相談のご案内
導入をお考えの事務所に、説明会と個別相談でご説明します。説明会の日程は、お申し込みのあとに個別にご案内します。