日々の相談と同じ道具で
是正勧告・問題社員・懲戒。いちばん重い相談こそ、事務所の腕の見せどころ
労働基準監督署の是正勧告、指導しても変わらない社員、懲戒の重さ。顧問先がいちばん困る相談に、かけつけは報告書や指導文書の案文、回答案の下書きまでつくって備えます。確かめて確定するのは社労士です。
相談の続きから、是正報告書の案や指導計画づくりへ

是正勧告への対応
是正(改善)報告書の案文を、勧告書の指摘に沿ってつくる
是正勧告書を取り込むと、指摘の条文に沿った報告書の案文になります。確認できていない日付・金額・人数は推測で埋めず、「要確認」として空けたまま残します。確定した案文の「今後の措置」と済んだ指摘は、期日・状態つきで顧問先の是正タスク台帳に登録できます。

- 1確認できていない日付・金額・人数は推測で埋めず、空欄として名指しで知らせます
- 2是正勧告書の指摘と法令の条文を、根拠として並べます
- 3報告書の案文。Wordへ貼り、社労士が清書・確定してから提出します
是正勧告・指導票が出たあとの緊急対応(初動の相談・是正報告書の案文)は、かけつけが受け持ちます。
問題社員への指導
指導の計画と、段階ごとの指導文書の案で、記録の積み上げを支える
社労士が始めると、指導の計画(回数・間隔・段階の上げ方・残すべき事実)を示し、口頭注意・書面の指導・警告と、段階ごとに指導文書の案をつくります。経緯は時系列で積み上がり、顧問先と一緒に記録を残していく伴走になります。

- 1口頭注意の記録化・書面指導・面談・警告書と、指導の段階を計画します
- 2各段階の文書は、相談で頼むと案文がつくられます。根拠のない文書はつくりません
- 3段階ごとに「この段階で残すべき事実」を示します
カテゴリー別の対応の型
| カテゴリー | 対応の型 |
|---|---|
| 能力不足・勤務不良・職場秩序/反抗 | 指導の積み上げ |
| ハラスメント | 事実調査と被害者保護 |
| 横領・不正 | 証拠保全と弁護士への相談 |
| その他 | 類型の確認を促す |
能力不足・勤務不良・職場秩序/反抗
- 対応の型
- 指導の積み上げ
ハラスメント
- 対応の型
- 事実調査と被害者保護
横領・不正
- 対応の型
- 証拠保全と弁護士への相談
その他
- 対応の型
- 類型の確認を促す
合言葉は説明会・個別相談でお渡ししています。
懲戒の相談
処分の重さを、その会社の過去の処分と釣り合わせる
懲戒の相談では、その会社の過去の処分と釣り合いの取れた重さを、就業規則の条を引いて回答案にします。回答案の論点整理には「この会社の過去の同様事案と対応」の欄が必ずあり、過去の処分の記録があるのか、確かめたうえで無いのか、まだ確かめていないのかを踏まえて書きます。最高裁の労働判例(218件・公式の判決文)も参照します。

- 1実際に行った懲戒処分を、起きた日と概要とともに記録します(氏名は書きません)
- 2処分の種類・事案の程度・対象者の前歴を残すと、次の懲戒の相談で先例として使われます
- 3根拠にした就業規則の条も、あわせて残せます
紛争になったら
紛争になった相談は、入口で見分けて弁護士へ
紛争になった相談は入口で見分けて、弁護士への相談を勧めます。弁護士法72条の線引きに沿って、社労士の業務範囲を守るための道具です。
- 弁護士の通知・労働審判などの紛争になった相談と、他の専門家の領域の相談には、下書きをつくりません。ダッシュボードの「弁護士・他の専門家へ誘導(要連絡)」に並びます
- 顧問先へ、弁護士・他の専門家へのご相談をお勧めする連絡をするのは社労士です
- 補助金のような労務の相談ではないものは、顧問先の受付で他の窓口を案内します。顧問先が「それでも社労士に相談する」を選べば、社労士に届きます
弁護士・他の専門家へ誘導

労務の相談ではないとき

顧問料の外の仕事を、事務所の腕で回せる
是正報告書の作成や、問題社員への指導の伴走は、顧問料とは別にお受けできる重い仕事です。案文と記録の下書きはかけつけが用意し、事務所は判断と顧問先への説明に力を注げます。
AIがつくるのは案文・下書きまでです。社労士が確かめて確定するまで、顧問先に出ることはなく、AIが労働基準監督署へ提出することもありません。文書づくりは、社労士がボタンを押したときだけ始まります。