比較例 1 遅刻が続くパート社員の処分B と C の差:大きい
顧問先からの相談
製造ラインのパート社員(朝6時から11時)の遅刻が、この3か月で11回あります。口頭で注意しましたが直りません。本人は「子どもを送ってから来るので」と言っています。社長は「今回はきちんと処分したい」と。どのような処分ができますか。
回答の下書きからの抜粋
何も入れていない
一般論。「就業規則を確認してください」「過去の扱いを確認してください」と、確認事項を顧問先に返す形になる。
台帳の情報だけ入れた
「今回はきちんと処分したい」というご意向はよく理解できます。ただし、今すぐ処分に踏み切ることはお勧めできません。
就業規則を確認してください。遅刻についての服務規律と懲戒規定があるか、パートにも適用される内容か、周知の手続が取られているかを確認してください。
コモノートを使っている
結論から申し上げます。手順を整えたうえで「譴責(けんせき)」が適切な処分の範囲です。
過去に同様の事案(パート社員の3か月間で9回の遅刻)で譴責とした前例があります。今回は11回とやや多い程度で、事案の重さは近いと判断できます。……7時始業の後工程への配置変更や始業時刻の見直しを本人と話し合うことも、一つの選択肢です(変更には本人の同意が必要です)。
C の色の部分は、コモノートの記録にある「前回の処分(3か月で9回の遅刻→譴責)」と、カルテにだけ書いてある「7時始業の後工程の枠(試行中)」から来ています。
B にも就業規則は入っていましたが、AI は2回とも条文を引かず、「懲戒規定があるか確認してください」と顧問先に返しました。C は2回とも譴責と結論を出し、就業規則の条(遅刻の懲戒・弁明の機会)と前回の処分との釣り合いを根拠にしました。なお、2回のうち1回は、既にある7時始業の枠を「設けられる予定」と読み違えました。























